自立支援医療制度(精神通院)について
1,自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度で、各市町村を窓口として都道府県が実施主体として運用されています。
①自立支援医療(精神通院医療)は、すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。
②この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。
③制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護、登録された院外処方箋対応の薬局で、入院は対象外です。デイケアや訪問看護での制度適用の内容や自己負担額については通院の場合と同様です。お薬代も対象となります。
④なお職場などに連絡が行くこともないため、安心して利用することができます。
⑤精神疾患の治療は長期におよぶことも少なくなく、その間にかかる医療費は経済的にも精神的にも不安材料になりがちです。自立支援医療(精神通院医療)はそういった負担を軽くし、少しでも治療に専念できるようにしてくれます。
2,自己負担はどのくらい軽減される?
①公的医療保険による医療費の自己負担額は通常3割となっていますが、自立支援制度(精神通院)の併用により、これが原則1割まで軽減されます。
②さらに世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の人に対しては月あたりの自己負担額に上限が設定されています。上限を超えた分は公費で賄われるため、ひと月に上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
③また統合失調症など、高額な治療を長期間続けなければならない人は「重度かつ継続」という区分が適用され、別枠で自己負担額の上限が設定されます。この「重度かつ継続」については、適応時にスタッフが説明させて頂きます。
※お手続きはクリニックで行うことができます。(新規申請は代行しております)
※有効期間は1年間となります。
↳更新時はスタッフよりお声掛けさせて頂きます
↳更新手続きはご自身にて各自治体で行う必要がございます。
※心療内科、精神疾患治療に伴う薬剤が対象となります。それ以外(風邪薬、外用薬など)は対象外です。